☆事務所での日常を短くささやかに掲載させていただきます。
08.10.17 離婚すると「婚姻費用」から「養育費」に減額される
別居中にもらえる「婚姻費用」には、あなたの生活費も含まれています。
しかし、離婚するとあなたへの扶養義務は消えるため、もらえるのは子どもの「養育費」だけになり、金額が下がります。
08.10.16 離婚成立を急いではいけない?婚姻費用をもらいながら有利に進める離婚戦略
「一刻も早く相手方と離婚してスッキリしたい!」その気持ちは痛いほど分かります。しかし、感情に任せて離婚届を出してしまうと、経済的に大損をしてしまうかもしれません。明日からは、「別居状態で婚姻費用をもらいながら、じっくり離婚協議を進める」という戦略のメリットをお話します。
08.10.15 住宅ローンの関係で,不当に減額されないようにするには,どのような点に注意したらいいですか。
相手方から「ローンを払っているから、生活費は1円も払わない」と言われても、鵜呑みにしてはいけません。ローンの金額によっては、差し引いてもなお生活費を受け取れるケースがほとんどです。住宅ローンが絡む婚姻費用の計算は、専門家でも意見が分かれるほど複雑です。相手方の主張通りに話を進めず、一度弁護士や法テラスなどの無料相談を利用して、適正な金額を出してもらうことをおすすめします。
08.10.14 なぜ住宅ローンの月額全額が差し引かれないのですか?
住宅ローンには「資産を作る(家を自分のものにする)」という側面もあるからです。
そのため、裁判所では「妻が本来負担すべき住居費の相当額(算定表に含まれている住居費要素)」だけを差し引く、という複雑な計算を行います。
08.10.13 別居後、妻と子どもがそのまま元の家に住み続け、その家の住宅ローンを夫が支払い続けている場合、もらえる婚姻費用は減額されますか?
減額される可能性が高いが、ローンの全額ではありません。
夫からすれば「住居費(ローン)を二重で払っている」状態になるため、婚姻費用から一定の金額が差し引かれるのが一般的です。ただし、住宅ローンの月額がそのまま全額引かれるわけではありません。
08.10.10 もし調停でも合意できなかったら?
話し合いがまとまらない(不成立)場合、自動的に「審判(しんぱん)」という手続きに移行します。
審判になると、裁判官が双方の収入等を検討して「毎月〇万円払いなさい」と強制的に命令を下してくれます。
