2026-01-01から1年間の記事一覧
別居中に婚姻費用をしっかり受け取りながら、自立するための仕事を探したり、引越し費用を貯めたりすることができます。
収入の多い夫側からすると、「別居しているのに毎月高い生活費を払い続けなければならない」状態は大きな痛手です。夫側が「早く婚姻費用の負担から解放されたい(=早く離婚したい)」と思うようになるため、こちらに有利な条件(財産分与や慰謝料の増額)…
別居中にもらえる「婚姻費用」には、あなたの生活費も含まれています。 しかし、離婚するとあなたへの扶養義務は消えるため、もらえるのは子どもの「養育費」だけになり、金額が下がります。
「一刻も早く相手方と離婚してスッキリしたい!」その気持ちは痛いほど分かります。しかし、感情に任せて離婚届を出してしまうと、経済的に大損をしてしまうかもしれません。明日からは、「別居状態で婚姻費用をもらいながら、じっくり離婚協議を進める」と…
相手方から「ローンを払っているから、生活費は1円も払わない」と言われても、鵜呑みにしてはいけません。ローンの金額によっては、差し引いてもなお生活費を受け取れるケースがほとんどです。住宅ローンが絡む婚姻費用の計算は、専門家でも意見が分かれるほ…
住宅ローンには「資産を作る(家を自分のものにする)」という側面もあるからです。 そのため、裁判所では「妻が本来負担すべき住居費の相当額(算定表に含まれている住居費要素)」だけを差し引く、という複雑な計算を行います。
減額される可能性が高いが、ローンの全額ではありません。 夫からすれば「住居費(ローン)を二重で払っている」状態になるため、婚姻費用から一定の金額が差し引かれるのが一般的です。ただし、住宅ローンの月額がそのまま全額引かれるわけではありません。
話し合いがまとまらない(不成立)場合、自動的に「審判(しんぱん)」という手続きに移行します。 審判になると、裁判官が双方の収入等を検討して「毎月〇万円払いなさい」と強制的に命令を下してくれます。
申立書(裁判所のHPからダウンロードできます) 夫婦の戸籍謄本 お互いの収入を証明する資料(源泉徴収票や給与明細など。相手方の資料については申立後,調停の中で相手方に対し提出を求めることができます。) 費用は収入印紙1,200円分と、連絡用の切手代…
家庭裁判所で、調停委員を間に挟んで、生活費の支払いを求める手続きです。調停委員は、当事者双方から話を聞いて合意を目指します。 本人にとっては、直接、相手方と顔を合わせずに話し合いを進めることができるため、精神的な負担も軽減されます。
これでは日々の生活が立ち行かなくなってしまいますよね。相手が話し合いに応じない、または金額に納得しない場合は、一刻も早く裁判所に「調停(ちょうてい)」を申し立てる必要があります。明日以降,手続きの流れとポイントをお話します。
縦軸:お金を払う人(義務者)の年収 横軸:お金をもらう人(権利者)の年収 この2つのラインが交わったマス目が、あなたの「婚姻費用の月額相場」です。 ただし,算定表の金額はあくまで「目安」です。私立学校の学費や持病の医療費などがある場合は、この…
算定表は、子どもの人数(0人〜3人)や年齢(0〜14歳、15歳以上)に応じて細かく分かれています。まずはあなたの家に該当する表をダウンロードしましょう。
給与所得者の場合:源泉徴収票の「支払金額」(手取りではなく総支給額) 自営業の場合:確定申告書の「課税される所得金額」から実際に支出されていない費用を加算
婚姻費用の金額は、夫婦の話し合いで決めることになりますが、その際には、裁判所が公開している「算定表」が目安になります。次回以降,算定表の正しい見方をステップ形式でご紹介します。
婚姻費用は,相手から必要な生活費が入らなくなった時点で請求すべきです。実務では、原則として「請求した時点(意思表示をした時)」からしか認められません。「過去の別居期間の分もまとめて払って」と後から言っても、認められないケースが多いため、別…
食費や住居費(家賃など) 光熱費、医療費、被服費 子どもの養育費や学費、一般的な交際費など,です。
今日から,婚姻費用について30件お話しします。よろしくお願いいたします。夫婦には、お互いの生活を自分と同じレベルに保つ義務(生活保持義務)があります。離婚が成立する(または同居を再開する)までは、別居していても法律上「夫婦」なので、収入が多…
離婚成立後も、やるべき手続きはたくさんあります。銀行口座、クレジットカード、運転免許証、健康保険など、あらゆる名義変更が必要です。また、子どもについて、学校や児童手当の手続きも発生します。最後まで計画的に進めることが、スムーズな再スタート…
すべての条件がまとまった後に作成する「離婚公正証書」は、一度完成すると後から内容を変更することが極めて困難です。文言一つで将来の養育費などの権利が脅かされないように、細部まで厳しくチェックします。正しい法律知識に基づき作成することが、新し…
裁判の途中で、相手から「解決金」の提示を受けることがあります。解決金とは、慰謝料や財産分与といった名目にとらわれず、早期解決のために支払われるお金のことです。判決までの時間や精神的リスクと、和解して早く新しい人生を始めるメリットを天秤にか…
明確な浮気や暴力がなくても、別居が長期間にわたれば夫婦関係が破綻しているものとして離婚が認められやすくなります。具体的な期間はケースバイケースですが、およそ数年程度が目安とされています。別居という事実が、法的に大きな意味を持ちます。
離婚をして,親が旧姓に戻ったとしても,それだけでは子の名字は変わりません。旧姓に戻った親と同じ名字にしたい場合には,家庭裁判所での手続きが必要になります。
結婚をした時に名字を変えた側は,離婚の際,婚姻時の名字のままにするか(婚氏続称)、独身の時の名字に戻すか(復氏)を選ぶことができます。 また,離婚の際,復氏を選択した場合であっても,3か月以内であれば,市町村役場に「離婚の際に称していた氏を…
自ら浮気や暴力などの離婚原因を作った側を「有責配偶者」と言います。判例上、有責配偶者からの離婚請求は、長期間の別居(数年から十数年)や、未成年の子供がいないことなど、非常に厳しい条件を満たさないと認められない仕組みになっています。都合の良…
離婚調停では、裁判官1名と、一般から選ばれた男女各1名の「調停委員」が間に入って話を聴いてくれます。調停委員は敵ではなく、中立な立場の話し相手です。こちらの事情や希望をいかに分かりやすく伝えて理解してもらうか、事前の資料準備と話し方の組み立…
籍を入れていない内縁関係(事実婚)であっても、別れる時に財産分与や慰謝料を請求することは法律上認められています。ただし、法律婚とは異なり、住民票の同一化や生活費のやり取りなど、「共同生活の実態」があったことを客観的な証拠で証明する手続きが…
配偶者が突然いなくなり居場所が分からない場合、通常は裁判を始められません。しかし「公示送達」という手続きを使えば、裁判所の掲示板に書類を貼ることで相手に届いたとみなされ、裁判を進めることができます。相手から逃げられても、法的な手段で離婚を…
海外籍の配偶者との離婚では、まず「どこの国の法律(準拠法)を適用するか」を決める必要があります。原則として、日本に夫婦の共通の住所(常居所)があれば日本の民法が適用されます。国境を越えたトラブルであっても、日本の法律に則って手続きを進めら…
ドメスティック・バイオレンス(DV)がある場合、裁判所に「保護命令」を申し立てることで、相手に接近禁止や退去を命じることができます。これには警察への相談実績などの要件が必要になります。法律の知識を素早く使って、まずは身体の安全を最優先で確保…