2018-01-09 30.01.09 平成31年 法律事務所のJIMUIN ☆明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。来年1月1日から新元号が始まるとのことですので、今年が最後の「平成」の年となりますね。ところで、法律事務所では、書面の作成において専ら西暦ではなく和暦を使用しています。今まで使ってきた「平成」から新元号は何になるのか、今から気になります。★