法律事務所の”JIMUIN”

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30.08.06 請求の趣旨

☆裁判を起こすとき,訴える相手(被告)に何らかの請求をすることになりますが(お金を払え,モノを返せ等),これを端的に表したものを請求の趣旨といいます。請求の趣旨には主位的請求,予備的請求,代償請求があります。主位的請求は主な請求,予備的請求は,主位的請求が裁判所に認められなかった場合の請求,代償請求は,主位的請求が認められるものの,すでにその請求が実行不可能になっていた場合の請求です。★

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